お知らせ
2022年09月30日
育児休業等期間中における社会保険料 免除要件の改正について
令和4年9月30日
組合員各位
三井物産健康保険組合
適用課
育児休業等期間中における社会保険料 免除要件の改正について
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」の公布にともない、育児休業等期間中の保険料の免除要件が下記のとおり見直しとなりますのでお知らせいたします。
なお、新たな免除要件は令和4年10月1日以後に開始する育児休業等から適用となります。
記
【育児休業等期間中の保険料免除制度の取扱い】
<現行>
月末時点で育児休業等を取得している場合に、当月の月額保険料及び賞与に係る保険料が免除
<改正後>
月額保険料・・・・月末時点で育児休業等を取得している場合もしくは同月内に14日以上の
育児休業等を取得した場合に当該月の保険料が免除
賞与に係る保険料・・・・1月を超える育児休業等を取得している場合に限り保険料が免除
以 上