お知らせ
2021年12月20日
健康保険法等の一部改正について(傷病手当金の支給期間通算化等)

令和3年12月20日

組合員各位

三井物産健康保険組合

平素は当組合の事業運営に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
令和4年1月1日より健康保険法等の一部改正が施行されますので、お知らせします。

1.傷病手当金の支給期間通算化

支給期間が「通算して1年6か月間」となり、出勤にともない不支給となった期間がある場合は、その分の期間を延長して支給を受けられることになります。
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2.任意継続被保険者制度の標準報酬月額決定方法及び資格喪失条件

(1)標準報酬月額決定方法について、規約の定めによる例外が認められます。

<変更前>
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、本人の退職時か、その健康保険組合の標準報酬月額の平均額いずれか低いほうであり、退職する方に対し保険料負担の軽減を図っています。

<変更後>
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、原則として次のうちのいずれか低いほうになりますが、当健保はこれまでどおり、下記①と②のどちらか低いほうの標準報酬月額を基準とします。
①資格喪失時の標準報酬月額
②その健保組合の全被保険者の平均の標準報酬月額
※①が②を超える場合、規約の定めがあれば、①または①と②の間で健康保険組が定める額とすることも可能。

(2)資格喪失事由として、「任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出た場合」が追加され、申出が受理された月の翌月1日より資格喪失 (任意脱退)が可能となりました。

●資格がなくなるとき
任意継続被保険者の資格は次の場合に喪失します。

①2年を経過したとき
②他の医療保険に加入したとき
③保険料を期日までに納付しなかったとき
④死亡したとき
⑤75歳に到達したとき
資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき

◇任意継続被保険者の資格喪失を希望される場合は、健康保険組合(TEL:03-3285-2934)までご連絡ください。資格喪失手続きに必要な書類を送付いたします。

3.出産育児一時金の支給額の引上げ(40.4万円→40.8万円)

令和4年1月1日に産科医療補償制度の掛金が変更(1.6万円→1.2万円)されることにともない、出産育児一時金の支給額が変更になります。
出産育児一時金と産科医療補償制度の掛金の合計は42万円から変更はありません。

以上