当健康保険組合の付加給付
当健康保険組合では、1カ月のレセプト1件当たりの自己負担額が20,000円を超えた場合(1,000円未満切り捨て)、法定給付の上乗せ給付として付加給付を支給しています。
付加給付の支給対象となる場合、医療機関からの請求に基づき自動的に計算してお支払いしますので、以下の場合を除き手続きは不要です。
※支給は、医療機関を受診されてから最短で3か月後です。
当健康保険組合の付加給付
一部負担還元金 | 被保険者の1ヵ月の医療費自己負担額(レセプト※1件ごと。高額療養費は除く)から20,000円を控除した額(1,000円未満切捨て)。 |
家族療養費付加金 | 被扶養者の1ヵ月の医療費自己負担額(レセプト※1件ごと。高額療養費は除く)から20,000円を控除した額(1,000円未満切捨て)。 |
合算高額療養費付加金 | 合算高額療養費が支給されるとき、レセプト※1件につき20,000円ずつ控除した額(1,000円未満切捨て)。 |
※レセプトとは、医療機関から健康保険組合への医療費の請求書のことで、①一人ずつ、②ひと月ごとに、③入院と通院は別々に、④同一医療機関内でも医科と歯科は別々に作成されます。
申請が必要な場合
薬局とその処方箋を処方した医療機関の窓口負担合計が20,000円を超えた場合(令和5年3月診療分まで)
レセプト1件では20,000円に達さない場合でも、薬局に支払った薬剤の費用とその処方箋を交付した医療機関に支払った医療費の自己負担額の合計が20,000円を超える場合には、申請により付加給付がうけられます。
なお、令和5年4月診療分より申請は不要になりますが、令和5年3月診療分までで上記該当する場合「一部負担還元金・家族療養費付加金申請書」に領収証(コピー不可)を添付して申請してください。
対象者が6歳未満の場合
少子化対策の一環として子どもの医療費の助成を行う自治体が多いことから、二重給付を防ぐ目的で6歳未満のご家族の付加給付については、一旦支給を停止しています。自治体の助成がない場合は、ご申請いただくことにより付加給付を受けられます。
「家族療養費付加金申請書」に領収証(コピー不可)を添付して申請してください。
書類送付先
- 三井物産社内便を利用する場合
アドレスコード「KENPO」 - 郵便を利用する場合
〒100-6821 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル21階
三井物産健康保険組合 - 三井物産以外の事業所にお勤めの方(社内便が利用できない方)
事業所担当者経由、もしくは直接当健康保険組合にご提出ください
申請書類はこちら
書類提出上の注意
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
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