特定健診・特定保健指導について

特定健診・特定保健指導とは

法令により40~75歳未満の被保険者・被扶養者を対象に生活習慣病予防に特化した「特定健診・特定保健指導」の実施およびデータ管理が保険者(健康保険組合)に義務付けられています。
健診では検査と質問票からメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者・予備軍を判断・判定します。保健指導では、健診結果をもとに生活習慣病の発症リスク数より受診者を3段階に階層化し、糖尿病等の生活習慣病の早期発見・予防を目的に、医師・保健師・管理栄養士等が必要に応じ被保険者・被扶養者一人ひとりの個々の状態に対応した生活習慣改善につながる保健指導をします。
三井物産健康保険組合では、保健事業として実施している人間ドック・生活習慣病健診及び事業所で実施される法定健診の健診結果から特定健診項目を抽出することにより、特定健診・特定保健指導を進めて参ります。
なお、特定保健指導の対象者には人間ドック契約健診機関または健康保険組合より連絡いたします。
管理栄養士等の専門スタッフのサポートを受けながら生活習慣を見直すよい機会となり、また保健指導費用は全額健保が負担しますので、対象となりました方はぜひ積極的に指導をお受けください。

特定健康診査等実施計画

当健康保険組合では、特定健康診査および特定保健指導について、以下に掲載する6か年計画のもとに進めていきます。

背景及び趣旨

我が国は国民皆保険のもと世界最長の平均寿命や高い保険医療水準を達成してきた。しかし、急速な少子高齢化や国民の意識変化などにより大きな環境変化に直面しており、医療制度を持続可能なものにするために、その構造改革が急務となっている。
このような状況に対応するため、高齢者の医療の確保に関する法律(平成20年4月施行)に基づいて、保険者は40歳以上75歳未満の被保険者及び被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査(特定健康診査)及びその結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導(特定保健指導)を実施することとされている。
本計画書は、当健康保険組合における特定健康診査等事業を計画的、効果的に進める為に特定健康診査等の実施方法並びにその成果に係る目標に関する基本的な事項及び実施に係る必要事項を定めるものである。
なお、高齢者の医療の確保に関する法律第19条により、6年ごとに6ヵ年を一期として特定健康診査等実施計画を定めることとし、平成30年度からは第3期として令和35年度末までの計画を定める。

当健康保険組合の現状

当健康保険組合は総合商社である三井物産株式会社及び一部の関係会社等を設立事業所とする単一型健康保険組合である。
令和6年2月末における構成内訳は下表の通りであり、被保険者の約78%が三井物産株式会社の役職員である。

事業所数 9事業所
被保険者数 7,544人
被保険者平均年齢 43.71歳
被扶養者数 8,102人
被扶養者平均年齢 23.75歳

健康診断については、各事業所においては労働安全衛生法に定める法定健診として、各々実施しており、当健康保険組合においては健康保険法に定める保健事業の柱として、35歳以上の全組合員を対象に人間ドック事業を実施するとともに、35歳以上の被扶養者(配偶者は年齢不問)及び任意継続被保険者を対象に生活習慣病健診事業を実施している。