禁煙治療補給金制度

禁煙治療補給金制度とは?

「がん」や「生活習慣病」等の対策として、禁煙が有効と言われています。
健康保険適用の禁煙治療を受けて禁煙に成功した方に対し、補給金を支給しますので、ぜひご自身とご家族等周囲の方々の健康維持のため、本制度をご活用ください。

対象者及び条件

以下要件をすべて満たす方が対象

対象者

  1. 禁煙治療開始~終了までの期間、当組合の資格を有する方
  2. 健康保険適用の禁煙治療を受診し、禁煙に成功した方
    禁煙に成功した方とは以下①または②の方をいう
    ①治療期間(12週間)において全5回の受診により治療を完了した者
    ②全5回未満の受診において、医師等により治療が完了したと判断された者

補給金支給額・支給限度

禁煙治療(開始~終了)にかかる補助金として20,000円を一人につき1回限り支給。
ただし、禁煙治療(開始~終了)にかかる自己負担額が20,000円を下回る場合は現に要した費用。

補給金請求方法

  1. 禁煙治療を受診する医療機関等※を選択
    禁煙治療を実施している医療機関等は「一般社団法人 日本禁煙学会HP」「すぐ禁煙.jp」等で検索して下さい。
  2. 禁煙治療補給金 利用申込書」に必要事項を記入の上、健保組合に提出
  3. 禁煙治療開始~終了
    禁煙治療の対象者は以下全ての要件を満たす方です。
    ・たばこ依存症のスクリーニングテスト(医療機関で実施)においてニコチン依存症と診断されること。
    ・35歳以上の方は「1日の喫煙本数×喫煙年数」が200以上であること。
    ・直ちに禁煙を始める意思があること
    ・禁煙治療を受けることに文書で同意していること
  4. 健保組合から送付される「禁煙治療補給金 申請書」に、領収証等を添付し、受診終了後2カ月以内に健保組合に提出
    添付頂く領収証は禁煙治療に要した全ての領収証(5回分)となります。 但し、5回未満の受診において、医師等により治療が完了したと判断された場合、全ての領収証の添付の他、治療完了の旨を証明する書類(医師等が作成した証明書類)が必要となります。

申請書類はこちら

書類提出上の注意

  • A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
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