禁煙治療補給金制度
禁煙治療補給金制度とは?
「がん」や「生活習慣病」等の対策として、禁煙が有効と言われています。
健康保険適用の禁煙治療を受けて禁煙に成功した方に対し、補給金を支給しますので、ぜひご自身とご家族等周囲の方々の健康維持のため、本制度をご活用ください。
対象者及び条件
以下要件をすべて満たす方が対象
対象者
- 禁煙治療開始~終了までの期間、当組合の資格を有する方
- 健康保険適用の禁煙治療を受診し、禁煙に成功した方※
※禁煙に成功した方とは以下①または②の方をいう
①治療期間(12週間)において全5回の受診により治療を完了した者
②全5回未満の受診において、医師等により治療が完了したと判断された者
補給金支給額・支給限度
禁煙治療(開始~終了)にかかる補助金として20,000円を一人につき1回限り支給。
ただし、禁煙治療(開始~終了)にかかる自己負担額が20,000円を下回る場合は現に要した費用。
補給金請求方法
- 禁煙治療を受診する医療機関等※を選択
※禁煙治療を実施している医療機関等は「一般社団法人 日本禁煙学会HP」「すぐ禁煙.jp」等で検索して下さい。 - 「禁煙治療補給金 利用申込書」に必要事項を記入の上、健保組合に提出
- 禁煙治療※開始~終了
※禁煙治療の対象者は以下全ての要件を満たす方です。
・たばこ依存症のスクリーニングテスト(医療機関で実施)においてニコチン依存症と診断されること。
・35歳以上の方は「1日の喫煙本数×喫煙年数」が200以上であること。
・直ちに禁煙を始める意思があること
・禁煙治療を受けることに文書で同意していること - 健保組合から送付される「禁煙治療補給金 申請書」に、領収証等を添付し、受診終了後2カ月以内に健保組合に提出
※添付頂く領収証は禁煙治療に要した全ての領収証(5回分)となります。 但し、5回未満の受診において、医師等により治療が完了したと判断された場合、全ての領収証の添付の他、治療完了の旨を証明する書類(医師等が作成した証明書類)が必要となります。
申請書類はこちら
書類提出上の注意
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R) Readerが必要です。お持ちでない場合は下のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。