任意継続被保険者に関するFAQ

任意継続被保険者に関するFAQ
A.

退職日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった方は、退職日の翌日から最長2年間、任意継続被保険者として加入することが可能です。なお、在職時と同様に当健康保険組合独自の付加給付、保健事業(人間ドック等)のサービスは引き続き受けられます。

A.

「任意継続被保険者資格取得申請書」を健康保険組合に提出してください。その後、申請いただいた自宅ご住所に「保険料のお知らせ」を送付します。なお、退職後20日以内に初回保険料を納付いただく必要がありますので、申請書はお早めにご提出ください。

A.

任意継続被保険者の保険料は退職時の標準報酬月額と組合に加入する全被保険者の平均の標準報酬月額を比較し、低い方の標準報酬月額を基に決まります。一方、国民健康保険は、前年の収入を基準に各自治体により決定されます。この他、医療給付や保健事業等のサービス内容も異なります。医療保険制度の比較をご参照頂くとともに、保険料について各自治体にお問合せ頂き、総合的に判断してください。

A.

在職中は事業主が保険料の一部を負担していましたが、任意継続被保険者の場合は全額個人負担となります。なお、保険料を決定する標準報酬月額には上限があり、退職時の標準報酬月額と組合に加入する全被保険者の平均の標準報酬月額を比較し、低い方の標準報酬月額を基に保険料が決まります。

A.
資格喪失に伴う書類を送付しますので、まずは健康保険組合にご連絡ください。健康保険組合から書類が届きましたら、必要事項を記入の上、任意継続の保険証または資格確認書と再就職先の資格確認書または資格情報のお知らせの写しと一緒に健康保険組合に提出してください。
A.

毎年、1月中旬以降(確定申告に間に合うように)、健康保険組合から申請いただいた自宅ご住所に郵送でお送りします。

A.

任意継続の資格は次の場合に喪失します。
①再就職し、他の健康保険の被保険者となったとき
②任意継続被保険者が死亡したとき
③任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
④保険料を期限までに納めなかったとき
⑤75歳の誕生日を迎えたとき(ただし、65歳以上75歳未満で一定の法外を受けた人は障害認定を受けたとき)
⑥資格喪失の希望を申し出て、健康保険組合が受理したとき

国民健康保険への切り替えや家族の扶養に入る場合は上記⑥に該当します。
喪失を希望される場合は健康保険組合(TEL:03-3285-2934)までご連絡ください。
資格喪失手続きに必要な書類を送付いたします。
※資格喪失日は健保組合が申出書を受理した月の翌月1日となります。
(例) 1月25日 健保組合にて申出書受理 → 資格喪失日は2月1日
2月1日 健保組合にて申出書受理 → 資格喪失日は3月1日

A.

国民健康保険に加入することとなります。お住まいの市区町村役所にてお手続き方法等を確認してください。また、認定基準を満たす場合は、ご家族の健康保険の被扶養者になることができます。詳細はご家族の加入する健康保険組合にご確認ください。
資格喪失日以降、当組合の健康保険は使用できません。当組合の保険証または資格確認書(発行されている場合)を速やかに当組合までご返却ください。(資格喪失通知書は期間満了の10日前までに届出いただいているご住所宛てにお送りしています。)