給付に関するFAQ
健康保険適用外の治療費に対しては、健康保険組合からの給付はございません。しかし、会社の福利厚生制度などの適用により費用補助が受けられる場合がありますので、お勤め先にお問い合わせください。
被保険者が出産した場合は、出産育児一時金と、出産手当金が支給されます。被扶養者が出産した場合は、家族出産育児一時金が支給されます。出産育児一時金の額は、1児について、産科医療補償制度加入分娩機関での出産は50万円(※)(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外は48.8万円(※)となります。出産育児一時金は、妊娠85日目以降のお産であれば、生産、死産、人工妊娠中絶を問わず、受けることができます。出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休み、給与を受けなかった場合、出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの期間、欠勤1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)が支給されます。なお、傷病手当金と出産手当金の両方が受けられるときは、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額が支給されます。
※出産日及び産科医療補償制度有無により支給額が異なります。
2023年3月31日以前の出産の場合は42万円(産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は40.8万円)
2021年12月31日以前の出産の場合は42万円(産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は40.4万円)
出産した時点で健康保険の資格をお持ちの方であれば出産育児一時金の給付を受けることができます。
やむを得ず海外で診療を受けた場合、国内での療養費を基準として、健康保険組合が認めた療養費の支給が受けられます。
病院の窓口で一旦10割全額をお支払いください。その後、「療養費・家族療養費(付加金)申請書」に領収証原本を添えて健康保険組合に提出すると、後日7割(原則)が払い戻されます。
医師の指示のもとに装具を作製した場合、健康保険から給付が受けられ、あらかじめ定められた基準額から自己負担分を差し引いた額が支給されます。「療養費・家族療養費(付加金)申請書」に領収証と、装具の型番等のわかるもの、医師の同意書(いずれも原本)を添えて健康保険組合にご提出ください。
必ずしも健康保険上の被扶養者である必要はなく、また一定の親族関係、同一世帯である必要もありません。家族がいなかった場合は、埋葬を行なった人が埋葬費の支給を受けられます。
9歳未満のお子様の弱視等の治療用眼鏡の場合には、作製・購入に要した費用を上限として一定額が支給されます。又、5歳未満の方で前回作製から1年以上経過しているときや、5歳以上の方で前回作成から2年以上経過しているときには作り直した場合にも支給されます。
悪性腫瘍術後の四肢のリンパ浮腫治療のため、医師の指示に基づいて弾性ストッキングや弾性スリーブなどを購入した場合、一定の条件に該当すれば健康保険組合から給付が受けられます。
使えません。接骨院・整骨院で健康保険が使えるのは骨折や脱臼、打撲や捻挫など、急性の外傷性傷病で施術を受けた場合に限られます。肩こりや腰痛、日常生活における単なる疲れなどは健康保険の適用とはなりません。
必ずしもそうではありません。健康保険被保険者証の正しい利用方法を周知する為にご案内を送付しています。
わからないところは空白で構いませんのでご自身で記入をお願いします。
4日以上連続して会社を休み、その間お給料が受けられないときには傷病手当金を受けられる可能性があります。会社の健康保険ご担当者または健康保険組合にお問い合わせください。
手続きの必要はありません。
原則として再発行は行っておりませんので大切に保管してください。
原則として年1回2月に発行する予定ですが、特定の月の分がどうしても必要な場合には個別に対応いたしますので、健康保険組合までご連絡ください。
あります。保険給付は、請求権が発生した後、その権利を2年間行使しないと、法の規定により時効となります。