保険証・マイナ保険証・資格確認書に関するFAQ

保険証・マイナ保険証・資格確認書に関するFAQ
A.

マイナ保険証が利用できる方は、①「健康保険被保険者証・資格確認書滅失届」を事業所の担当者経由で健康保険組合に提出してください。保険証は交付されませんので、今後はマイナ保険証を利用してください。

マイナ保険証が利用できない方は、①「健康保険被保険者証・資格確認書滅失届」と②「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。保険証の代わりとなる資格確認書を交付します。

A.

マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178にて24時間365日体制で一時利用停止を受け付けていますので、そちらへご連絡ください。マイナンバーカード再交付までの間、医療機関を受診する方には資格確認書を交付しますので、「資格確認書(再)交付申請書」を事業所の担当者経由で提出してください。

なお、盗難等で不正利用の恐れがあり、マイナンバー(個人番号)の変更をした場合は、新しいマイナンバー(個人番号)を事業所に提出してください。事業所経由で健康保険組合にて新しいマイナンバーを登録します。

A.

今お持ちのカード型保険証は、退職等されない限り、令和7年12月1日(保険証廃止の経過措置期間)まで利用可能ですので、返却は不要です。

ただし、令和7年12月1日までの間に、以下のケースに該当する場合は返却が必要です。

資格喪失、扶養削除、氏名変更、生年月日等の訂正、定年再雇用、任意継続被保険者になる場合 等

なお、令和7年12月2日以降は保険証自体が利用不可能となるため、返納は不要です。ご自身で破棄いただいて構いません。

A.

①マイナ保険証が利用できる方は、マイナ保険証をご利用ください。

利用方法:マイナンバーカードを医療機関の受付のカードリーダーに置き、本人認証(顔認証・暗証番号)を行い、各種情報提供の同意選択をします。

※オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、マイナンバーカードと一緒に「資格情報のお知らせ」もしくはマイナポータル上の資格情報画面を提示すれば受診可能です。

②マイナ保険証が利用できない方は、令和7年12月1日まではカード型保険証がご利用できます。

令和7年12月2日以降は、マイナ保険証が利用できない方には、保険証の代わりとなる資格確認書が交付されますので、資格確認書を提示してください。

③令和6年12月2日以降に資格取得、扶養増加、氏名変更、保険証紛失し、マイナ保険証が利用できない方には、保険証の代わりとなる資格確認書が交付されます。手続き時に資格確認書が必要な旨の届出をしてください。

A.

ご自身のマイナポータルにログインし、「健康保険証」ページにてご確認いただけます。登録が完了している場合は、健康保険証としての登録状況に「登録済」と表示されます。

A.

必要ありません。新しい健康保険の加入手続き(任意継続・国民健康保険・家族の健康保険の被扶養者になる等)は必要です。新しい健康保険の加入手続きが完了すると「資格情報のお知らせ」が交付されますので、その後マイナポータル上で最新の健康保険証情報がご確認いただけます。

A.

当健康保険組合に加入した際の登録氏名の漢字が、外字等の標準利用不可の文字のため「●」に変換されて表示されてしまいます。「●」を回避したい場合は、標準文字に登録を変更する必要がありますので、事業所経由でお手続きください。扶養のご家族もあわせて手続きいたします。

A.

【資格確認書の交付申請が必要な方】

保険証廃止日(令和6年12月2日)以降、以下のケースに該当し、マイナ保険証を保有していない場合等には、申請により資格確認書を交付します。

  • 新規加入(被保険者資格取得)、生年月日等の訂正、定年再雇用

→事業所担当者に資格確認書が必要な旨お申し出ください。事業所担当者が資格取得届の手続きをする際に、当健康保険組合にその旨を申し出ます。

  • 被扶養者の増加、氏名変更、保険証の紛失、任意継続被保険者になる場合

→各申請書に「資格確認書発行要・否」の欄がありますので、「必要」に印をつけてご提出ください。

 

【資格確認書の交付申請が不要な方】

現在、カード型保険証を持っている方で、マイナンバーカードを持っていない・持っているが健康保険証の利用登録をしていない方には、令和7年12月1日までに原則として申請によらず資格確認書を交付します。

 

A.

マイナ保険証により問題なく受診できている方には、「資格確認書」は交付できません。「資格確認書」の交付対象となるのは、「マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方(※)」に限られます。

(※)マイナンバーカード紛失・更新中・電子申請の有効期限切れの方、マイナ保険証での受診が困難で第三者の介助が必要な要配慮者

上記に該当する場合は、資格確認書交付申請書をご提出いただき、資格確認書を交付します。現行のカード型保険証が有効な間は資格確認書は交付されませんので、令和7年秋以降に具体的な手続き方法をご案内する予定です。

 

A.

令和6年5月27日より前に国外転出手続きをした方は、マイナンバーカードが失効していますが、国外転出者向けマイナンバーカードの新規申請ができるようになりました(※)。在外公館や一時帰国時の自治体にて申請・受け取りできますのでご検討ください。なお、マイナンバーカードが失効しても、マイナンバー(個人番号)自体は原則、生涯変わりません。そのためすでに事業所にマイナンバーを提出している場合は、再提出は必要ありません。

※外国籍の方、海外で出生した子、平成27年(2015年)10月5日以降一度も日本に住民票登録がされていない方は、国外転出者向けマイナンバーカードの作成ができません。その場合、申請によらず資格確認書を交付します。海外で出生した子、平成27年(2015年)10月5日以降一度も日本に住民票登録がされていない方は、帰国し日本に住民票登録されましたら、マイナンバーが付番されますので、事業所にマイナンバーを必ずご提出ください。

 

令和6年5月27日以降に国外転出手続きをした方は、国外転出前にマイナンバーカードの継続利用手続きをしていれば、そのままマイナンバーカードが利用できます。マイナンバーカードの健康保険証利用登録をすれば、一時帰国時もマイナ保険証がご利用できます。(加入事業所にマイナンバーを提出し、当健康保険組合でマイナンバーの登録が完了していることが前提)

 

また、海外から帰国し自治体に転入手続きをする際に、マイナンバーカードの継続利用の手続きをすると、国内用として使用できます。ただし、マイナンバー表面の変更住所記載欄が足りない場合は、マイナンバーカードの再交付申請をする必要があります。