被扶養者に関するFAQ
健康保険では、税法上の課税・非課税にかかわらず、今後継続して得られる収入はすべて対象となります。収入額は「所得」ではなく、各種控除前の「収入総額」で計算します。 1.給与収入(通勤交通費等の非課税収入及び賞与を含む) ・株式、債券、投資信託、外国為替証拠金取引(FX)、先物取引、暗号資産等の資産運用による収入は、保有し続けている場合は取引回数に関わらず恒常的な収入と判断します。 雇用保険(失業給付)の受給開始前(退職後~給付制限期間中)までは、被扶養者になることができます。 (※)60歳以上または障害厚生年金受給者の場合は、基本手当日額5,000円以上(180万円÷360日)となります。 パート勤務であっても、所定労働時間が週20時間以上等の被保険者になる要件を満たした場合は、健康保険に加入することが義務づけられていますので、配偶者が勤務先で被保険者となる場合は、被扶養者のままではいられません。 勤務先で被保険者とならない場合でも、収入が基準(※)を超える見込みの場合は、入社日(勤務開始日)にて扶養減少となります。 (※)60歳未満:130万円未満/年(月108,334円未満) 雇用契約の変更により、通勤交通費を含め月108,334円(60歳以上は月150,000円)以上の収入が見込まれる場合は、契約変更時点から扶養減少となります。 令和5年10月からの「年収の壁・支援強化パッケージ」により、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円(※)以上となった場合は、通常の書類(給与明細書・雇用契約書・課税証明書)に加え、一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、連続2年を上限に、健康保険の扶養のままでいられる措置があります。ただし、雇用契約上は基準内に収まる方が対象のため、基本給の昇給、手当の新設、契約上の所定労働時間・日数の増加など、恒常的に基準を超える場合は認められません。 令和8年4月からは、労働契約に基づき年間収入を判定する取扱いが追加されました。新たな判定方法では、給与収入のみの場合は、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等から年間収入の見込額を算出します。これにより、労働契約の段階で見込み難い時間外労働等の賃金(臨時収入)は、年間収入の見込みに含まれない取扱いとなります。そのため、当初見込まれていなかった臨時収入により一時的に基準額を超えた場合でも、社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者のままでいることができます。 (※)60歳未満:130万円未満/年(月108,334円未満) 夫婦がともに被保険者であるときは、その子供は夫または妻のいずれかの被扶養者になり、両者で被扶養者にすることはできません。 なお、被扶養者認定後に年間収入が逆転した場合には、年間収入の多い方の被扶養者に異動する必要があります。 「被扶養者(増加)届」に必要事項を記入の上、収入状況等を証明する書類を添付し、事業所経由で健康保険組合に提出してください。(任意継続被保険者の方は直接、健康保険組合に提出してください) 別居していても、被保険者の収入によって生活し(主たる生計維持関係が認められる場合)、収入要件等の条件を満たす場合、被扶養者として認定されます。義父母の場合は同居が条件となります。 被扶養者認定調査とは、被扶養者となった方が、その後も被扶養者の認定基準を満たしているかどうかを確認するための調査であり、要件を満たさないことが判明した場合は、被扶養者資格を喪失します。
2.各種年金収入(老齢年金、遺族年金、障害年金、共済年金、企業年金、個人年金等
3.事業収入(売上から原価を控除したものを、原則「収入総額」とみなします)
4.不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)
5.利子収入(預貯金・有価証券利子等)
6.配当収入(株式配当金等)
7.雑収入(原稿料・印税・講演料等)
8.健康保険の傷病手当金・出産手当金
9.雇用保険の失業等給付
10.被保険者以外の者からの仕送り(生計費・養育費等)
11.その他継続性のある収入(譲渡収入等)
・退職金、不動産売却、相続など一回限りである場合には、一時的な収入として対象から除くことができます。相続した株式等については、一度にすべて売却した場合のみ一時的な収入と取り扱います。
・開業届を提出している個人事業主は、自ら事業を経営することを選択した者であり、社会通念上、経済的に自立した存在として、自ら生計を維持することを選択した者と考えられるため、原則として健康保険の被扶養者には該当しません。
ただし、失業給付は収入とみなすため、失業給付の基本手当日額が3,612円以上(130万円÷360日)(※)の場合には、受給開始日から扶養減少手続きをしていただく必要があります。被扶養者でなくなる場合、「被扶養者(減少)届」をご提出ください。
なお、健康保険の被扶養者の年間収入は、1月~12月の収入ではなく、今後見込まれる収入で判断します。そのため、通勤交通費を含め月108,334円(60歳以上は月150,000円)以上となる雇用契約の場合は、勤務開始月にかかわらず、入社日(勤務開始日)にて扶養減少となります。また、1年未満の有期契約(短期契約)であっても、月額が基準を超える契約の場合は入社日(勤務開始日)にて扶養減少となり、契約終了後にあらためて扶養増加手続きをしていただくこととなります。
60歳以上または障害年金受給者:180万円未満/年(月150,000円未満)
19歳以上23歳未満(配偶者を除く):150万円未満/年(月125,000円未満)
一方で、雇用契約上の収入見込みは基準内であり、人手不足による一時的な勤務時間の増加や、当初見込まれていなかった時間外労働等による収入増である場合は、以下の条件に該当すれば、被扶養者のままでいられる可能性があります。
注:労働契約内容が確認できる書類がない場合、契約期間が1年に満たない場合、または「シフト制」「週〇~〇日」などの表記の場合は、年間収入を判定できないため、従来どおり勤務先から発行された給与明細書や収入証明書等により年間収入を判定します。
注:当該臨時収入により、実際の収入が社会通念上妥当である範囲を超えると判断された場合、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していた場合、恒久的な勤務時間の増加である場合は、被扶養者に該当しない取扱いとなります。
60歳以上または障害年金受給者:180万円未満/年(月150,000円未満)
19歳以上23歳未満(配偶者を除く):150万円未満/年(月125,000円未満)
夫婦共同扶養の場合、被扶養者となる人の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者となります。また、夫婦それぞれの年間収入が同程度(差が一割以内)である場合は、届出により、主として生計を維持する方の被扶養者となります。
夫婦の一方が共済組合の組合員であって、その者には扶養手当またはこれに相当する手当の支給が行われている場合には、支給を受けている者の被扶養者とします。
なお、添付書類につきましては、続柄・年齢等により異なりますので、「添付書類一覧表」をご参照ください。
具体的には、生活費の半分以上を被保険者の仕送りなどによって、賄っているなど、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていなければなりません。その確認を客観的に行うため、生活費の手渡しは原則認めておりません。
【事例】
◆認定対象者(収入0円/月)にかかる生活費(住居費・食費等)15万円/月
被保険者からの仕送り額が7万円、残り8万円を認定対象者の貯蓄や、被保険者以外の者からの援助でまかなっている場合は、主たる生計維持関係があるとは認められません。
「被扶養者と別居をした」「被扶養者の収入が増加した」等、時間の経過によって扶養関係に変化が生じる場合があるため、組合員間の公平性を保ち、医療費適正化を図るという観点からも、当組合では、毎年定期的にこの調査を行っておりますので、実施の際にはご協力をお願い致します。
また、お子様が就職された場合等、扶養関係に変化が生じ、認定された被扶養者の方が要件を満たさなくなった場合は、速やかに「被扶養者(減少)届」をご提出ください。