被扶養者に関するFAQ
雇用保険(失業給付)の受給開始前(退職後~給付制限期間中)までは、被扶養者になることができます。 (※)60歳以上または障害厚生年金受給者の場合は、基本手当日額5,000円以上(180万円÷360日)となります。 パートタイマーであっても、勤務時間等により被保険者になる要件を満たした場合、健康保険に加入することが義務づけられています。配偶者が勤務先で被保険者となった場合は、被扶養者のままではいられません。 また、パートによる収入が収入の基準(※)を超える場合、その時点(昇給・契約勤務時間増加等)から被扶養者ではなくなります。(収入には通勤交通費を含みます。) なお、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である場合、事業主の証明により、健康保険の扶養のままでいられる措置があります。 (※)60歳未満:130万円未満/年(月収の目安108,334円未満) 60歳以上または障害年金受給者:180万円未満/年(月収の目安150,000円未満) 夫婦がともに被保険者であるときは、その子供は夫または妻のいずれかの被扶養者になり、両者で被扶養者にすることはできません。 なお、被扶養者認定後に年間収入が逆転した場合には、年間収入の多い方の被扶養者に異動する必要があります。 健康保険の収入の考え方としては、所得税法上の課税か非課税は問いません。収入は「所得」ではなく「収入総額」となります。 相続や不動産売却など一回限りである場合には一時的な収入とみなします。株の売買等は、保有し続けている場合は恒常的な収入として判断します。 なお、開業届を出されている個人事業主は、自分で事業を経営することを選択した者であり、社会通念上、経済的に自立した存在であり、自ら生計を維持することを選択した者となりますので、原則健康保険の被扶養者には該当しません。 「被扶養者(増加)届」に必要事項を記入の上、収入状況等を証明する書類を添付し、事業所経由で健康保険組合に提出してください。(任意継続被保険者の方は直接、健康保険組合に提出してください。)なお、添付書類につきましては、続柄・年齢等により異なりますので、「添付書類一覧表」をご参照ください。 別居していても、被保険者の収入によって生活し(主たる生計維持関係が認められる場合)、収入要件等の条件を満たす場合、被扶養者として認定されます。 被扶養者認定調査とは、被扶養者となった方が、その後も被扶養者の認定基準を満たしているかどうかを確認するための調査であり、要件を満たさないことが判明した場合は、被扶養者資格を喪失します。
ただし、失業給付は収入とみなすため、失業給付の基本手当日額が3,612円以上(130万円÷360日)(※)の場合には、受給開始日から扶養減少手続きをしていただく必要があります。被扶養者でなくなる場合、「被扶養者(減少)届」をご提出ください。
夫婦共同扶養の場合、被扶養者となる人の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者となります。また、夫婦それぞれの年間収入が同程度(差が一割以内)である場合は、届出により、主として生計を維持する方の被扶養者となります。
夫婦の一方が共済組合の組合員であって、その者には扶養手当またはこれに相当する手当の支給が行われている場合には、支給を受けている者の被扶養者とします。
具体的には、生活費の半分以上を被保険者の仕送りなどによって、賄っているなど、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていなければなりません。その確認を客観的に行うため、生活費の手渡しは原則認めておりません。
【事例】
◆認定対象者(収入0円/月)にかかる生活費(住居費・食費等)15万円/月
被保険者からの仕送り額が7万円、残り8万円を認定対象者の貯蓄や、被保険者以外の者からの援助でまかなっている場合は、主たる生計維持関係があるとは認められません。
「被扶養者と別居をした」「被扶養者の収入が増加した」等、時間の経過によって扶養関係に変化が生じる場合があるため、組合員間の公平性を保ち、医療費適正化を図るという観点からも、当組合では、毎年定期的にこの調査を行っておりますので、実施の際にはご協力をお願い致します。
また、お子様が就職された場合等、扶養関係に変化が生じ、認定された被扶養者の方が要件を満たさなくなった場合は、速やかに「被扶養者(減少)届」をご提出ください。