医療費を立て替えたとき
医療費を立て替えたとき
提出書類
療養費・家族療養費(付加金)申請書
添付書類
  • 医療費の明細のわかる領収証(原本)
    ※明細の記載がない場合は受付できませんので申請前にご確認をお願いします。
提出先
  1. 三井物産社内便を利用する場合
    アドレスコード「KENPO」
  2. 郵便を利用する場合
    〒100-6821 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル21階
    三井物産健康保険組合
  3. 三井物産以外の事業所にお勤めの方(社内便が利用できない方)
    事業所担当者経由、もしくは直接当健康保険組合にご提出ください
提出書類
療養費・家族療養費(付加金)申請書
添付書類
  • 代金領収証(原本)
  • 装具の型番等のわかるもの
  • 医師の同意書(原本)

靴型装具の申請には、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要となります。

提出先
  1. 三井物産社内便を利用する場合
    アドレスコード「KENPO」
  2. 郵便を利用する場合
    〒100-6821 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル21階
    三井物産健康保険組合
  3. 三井物産以外の事業所にお勤めの方(社内便が利用できない方)
    事業所担当者経由、もしくは直接当健康保険組合にご提出ください
提出書類
療養費・家族療養費(付加金)申請書
添付書類
  • 代金領収証(原本)
  • 医師の治療用眼鏡等の作製指示等の写し
  • 検査結果(又は眼鏡等の処方箋)
提出先
  1. 三井物産社内便を利用する場合
    アドレスコード「KENPO」
  2. 郵便を利用する場合
    〒100-6821 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル21階
    三井物産健康保険組合
  3. 三井物産以外の事業所にお勤めの方(社内便が利用できない方)
    事業所担当者経由、もしくは直接当健康保険組合にご提出ください
注意事項
  • 斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては、保険適用の対象とはされていません。
  • 更新(作り直し)については、以下の条件を満たせば支給対象となります。
    • 5歳未満:前回更新(作製)してから1年以上装着していること
    • 5歳以上:前回更新(作製)してから2年以上装着していること
提出書類
療養費・家族療養費(付加金)申請書
添付書類
  • 代金領収証(原本)
  • 医師の装着指示書(原本)
提出先
  1. 三井物産社内便を利用する場合
    アドレスコード「KENPO」
  2. 郵便を利用する場合
    〒100-6821 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル21階
    三井物産健康保険組合
  3. 三井物産以外の事業所にお勤めの方(社内便が利用できない方)
    事業所担当者経由、もしくは直接当健康保険組合にご提出ください
提出書類
療養費・家族療養費(付加金)申請書
診療内容明細書(海外)
調査にかかわる同意書
添付書類

①領収証(原本)
②診療内容明細書
③海外渡航中の診療である旨を確認できる書類(パスポート・ビザ等)の写し
④調査にかかわる同意書
⑤領収証等の外国語で記載された書類の翻訳文

海外に長期滞在する等、日本に生活拠点が無い被扶養者(家族)についての海外療養費の申請があった場合には、扶養事実の確認のため、別途追加で資料のご提出をお願いすることがあります。

提出先
  1. 三井物産社内便を利用する場合
    アドレスコード「KENPO」
  2. 郵便を利用する場合
    〒100-6821 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル21階
    三井物産健康保険組合
  3. 三井物産以外の事業所にお勤めの方(社内便が利用できない方)
    郵便もしくは事業所担当者経由で当健康保険組合にご提出ください
提出書類

医療機関の証明を受けてください。

添付書類

領収証(原本)

提出先
  1. 三井物産社内便を利用する場合
    アドレスコード「KENPO」
  2. 郵便を利用する場合
    〒100-6821 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル21階
    三井物産健康保険組合
  3. 三井物産以外の事業所にお勤めの方(社内便が利用できない方)
    事業所担当者経由、もしくは直接当健康保険組合にご提出ください
条件
  1. 適切な保険診療を受けるためのものであること
  2. 移動を行うことが著しく困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないものであること

支給額については、最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として健康保険組合が算定した額を全額支給することとしています。

また、移送の際に医師等の付添が必要な場合には、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限って原則として1人までの付添人の日当などの人件費が支給されます。

注意事項

移送費が認められないケース(一例)

  1. 近くに十分な治療が受けられる病院があるのに、離れた病院に移送する場合
  2. 緊急入院をした後、症状が安定した頃にリハビリ目的等で他の病院へ転院する場合
  3. 旅行先等で緊急入院をしたが、自宅近くの病院へ転院するために移送する場合
  4. 自宅から通院するためにかかった交通費
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