被保険者等記号「311」の方
→三井物産(株)人事サポートセンター
被保険者等記号「323」以降の方
→事業所担当者
被保険者等記号「911」以降の方
→健康保険組合
ただちに
- 令和6年12月2日以降、保険証は交付されません。
- マイナ保険証が利用できない方には「資格確認書」を交付しますので、被保険者証・資格確認書滅失届と資格確認書(再)交付申請書をあわせて提出してください。
- マイナ保険証が利用できる方は、被保険者証・資格確認書滅失届のみ提出してください。
- 万が一に備え警察に届出てください。
- 資格確認書が再発行されるまでの医療費については「立て替え払いをしたとき」をご参照ください。
健康保険組合
・利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
・利用登録の解除を申請した方には、当健康保険組合から「資格確認書」を交付しますが、現在の保険証が有効な間(2025年12月1日)は「資格確認書」は交付されません。
・申請受付後、利用登録解除まで1~2か月程度かかります。
・当組合から解除完了のご連絡はございません。申請者本人がマイナポータル上の「健康保険証」→「マイナンバーカード利用状況」画面で確認していただきます。
・解除申請後から解除がなされるまでの間(1~2か月程度)に、別の医療保険者等に異動した場合は、解除が正常に行われない場合があります。異動後の医療保険者等に対し、自身が以前に加入していた医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。
健康保険組合への手続きは不要です。
事業所の窓口に届出てください。
事由発生日から5日以内
被保険者等記号「311」の方
→三井物産(株)人事サポートセンター
被保険者等記号「323」以降の方
→事業所担当者
被保険者等記号「911」以降の方
→健康保険組合
【事例】認定対象者(収入0円/月)にかかる生活費(住居費・食費等)15万円/月
被保険者からの仕送り額が7万円、残り8万円を認定対象者の貯蓄や、被保険者以外の者からの援助でまかなっている場合は、主たる生計維持関係があるとは認められません。
減少する方の保険証または資格確認書(発行されている場合)
限度額適用認定証・高齢受給者証(発行されている場合)
被保険者等記号「311」の方
→三井物産(株)人事サポートセンター
被保険者等記号「323」以降の方
→事業所担当者
被保険者等記号「911」以降の方
→健康保険組合
※健康保険組合への手続きは不要です。
出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健康保険組合が出産育児一時金を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。
- 出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合、差額分は被保険者に支払われます。
- 平成21年10月に制度は開始されましたが、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります。
- 出産育児一時金請求書には、医師、助産師の証明を受けてください。
- 医療機関等によって直接支払い制度を用いていない旨の記載がなされた出産費用の領収証(※)の写し。
※産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産された場合には、その旨を証するスタンプが押されていること。
- 三井物産社内便を利用する場合
アドレスコード「KENPO」 - 郵便を利用する場合
〒100-6821 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル21階
三井物産健康保険組合 - 三井物産以外の事業所にお勤めの方(社内便が利用できない方)
事業所担当者経由、もしくは直接当健康保険組合にご提出ください
資格喪失後6か月以内の出産で被保険者出産育児一時金を請求する場合には、現在加入されている健康保険機関から支給を受けていない旨の証明を受けてください。
①医師または公的機関の出生証明書本紙と翻訳文
②海外渡航中の出産である旨を確認できる書類(パスポート・ビザ等)の写し
③調査にかかわる同意書
- 三井物産社内便を利用する場合
アドレスコード「KENPO」 - 郵便を利用する場合
〒100-6821 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル21階
三井物産健康保険組合 - 三井物産以外の事業所にお勤めの方(社内便が利用できない方)
事業所担当者経由、もしくは直接当健康保険組合にご提出ください
- 医師・助産師の証明
- 会社を休んだ証明及びその間の給与支払状況の証明(事業主)
保険証記号「311」の方
→三井物産(株)人事サポートセンター
保険証記号「323」以降の方
→事業所担当者
【産前産後休業、育児休業と健康保険料】
■産前産後休業中、育児休業中の健康保険料免除
産前産後休業(産休)期間中及び育児休業等期間中の健康保険料は、事業主の申し出により本人負担分、事業主負担分ともに免除されます。なお、厚生年金保険料についても本人・事業主ともに免除されます。
■産休終了後の健康保険料
産休終了後に報酬が下がった場合は、被保険者の申し出により標準報酬月額の見直しをすることができます。この場合、1等級差でも改定を行います。
※産休終了日の翌日に、引き続き育児休業等を開始している場合を除きます。
■育児休業等終了後の健康保険料
育児休業等を終了後、職場復帰した際に、時間短縮や所定外労働をしないことで、賃金が休業前と比べて変動する場合、被保険者の申し出により標準報酬月額の見直しをすることができます。この場合、1等級差でも改定を行います。
※育児休業等終了日の翌日に、引き続き産休を開始している場合を除きます。
事由発生日から5日以内
被保険者等記号「311」の方
→三井物産(株)人事サポートセンター
被保険者等記号「323」以降の方
→事業所担当者
被保険者等記号「911」以降の方
→健康保険組合
資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内
※資格喪失日の1ヶ月前から受付可(退職日が確定していて退職日の翌日から再就職の予定がない場合に限る)
1、三井物産社内便を利用する場合
→アドレスコード「KENPO」
2、郵便を利用する場合
→〒100-6821 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル21階 三井物産健康保険組合
「任意継続保険加入手続きについて」を必ずお読みください
事由発生日から5日以内
健康保険組合
【事例】認定対象者(収入0円/月)にかかる生活費(住居費・食費等)15万円/月
被保険者からの仕送り額が7万円、残り8万円を認定対象者の貯蓄や、被保険者以外の者からの援助でまかなっている場合は、主たる生計維持関係があるとは認められません。
事由発生日から5日以内
被保険者等記号「311」の方
→三井物産(株)人事サポートセンター
被保険者等記号「323」以降の方
→事業所担当者
被保険者等記号「911」以降の方
→健康保険組合
- 三井物産社内便を利用する場合
アドレスコード「KENPO」 - 郵便を利用する場合
〒100-6821 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル21階
三井物産健康保険組合 - 三井物産以外の事業所にお勤めの方(社内便が利用できない方)
事業所担当者経由、もしくは直接当健康保険組合にご提出ください
- 三井物産社内便を利用する場合
アドレスコード「KENPO」 - 郵便を利用する場合
〒100-6821 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル21階
三井物産健康保険組合 - 三井物産以外の事業所にお勤めの方(社内便が利用できない方)
事業所担当者経由、もしくは直接当健康保険組合にご提出ください
※emailでの申請は受付できません
・この申請を行わなかった場合も、後日健康保険組合から自動的に払い戻しがありますので、最終的な負担額は変わりません。
・低所得者の区分で認定を希望する場合は追加書類が必要となるため、申請前に健康保険組合までお問い合わせください。
- 三井物産社内便を利用する場合
アドレスコード「KENPO」 - 郵便を利用する場合
〒100-6821 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル21階
三井物産健康保険組合 - 三井物産以外の事業所にお勤めの方(社内便が利用できない方)
事業所担当者経由、もしくは直接当健康保険組合にご提出ください
※emailでの申請は受付できません
***更新申請前にご一読ください***
・対象者:8月末に有効期限が到来する限度額適用認定証をお持ちの方
・更新申請受付期間:毎年8月1日~8月31日の間
※受付期間よりも前の申請は受付いたしませんので、受付期間内にご申請ください
・更新後の認定証交付時期:8月末以降、随時交付いたします
※8月20日までに当組合で受付した申請分については8月末に認定証をお送りいたします
・その他:有効期限が到来した旧認定証については必ずご返却をお願いいたします
被保険者等記号「311」の方
→三井物産(株)人事サポートセンター
被保険者等記号「323」以降の方
→事業所担当者
申請書には仕事につけないことに関する医師の意見、会社を休んだ期間、その間の給与の支給状況についての事業主の証明を受けてください。
- 医療費の明細のわかる領収証(原本)
※明細の記載がない場合は受付できませんので申請前にご確認をお願いします。
- 三井物産社内便を利用する場合
アドレスコード「KENPO」 - 郵便を利用する場合
〒100-6821 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル21階
三井物産健康保険組合 - 三井物産以外の事業所にお勤めの方(社内便が利用できない方)
事業所担当者経由、もしくは直接当健康保険組合にご提出ください
- 代金領収証(原本)
- 装具の型番等のわかるもの
- 医師の同意書(原本)
※靴型装具の申請には、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要となります。
- 三井物産社内便を利用する場合
アドレスコード「KENPO」 - 郵便を利用する場合
〒100-6821 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル21階
三井物産健康保険組合 - 三井物産以外の事業所にお勤めの方(社内便が利用できない方)
事業所担当者経由、もしくは直接当健康保険組合にご提出ください
- 代金領収証(原本)
- 医師の治療用眼鏡等の作製指示等の写し
- 検査結果(又は眼鏡等の処方箋)
- 三井物産社内便を利用する場合
アドレスコード「KENPO」 - 郵便を利用する場合
〒100-6821 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル21階
三井物産健康保険組合 - 三井物産以外の事業所にお勤めの方(社内便が利用できない方)
事業所担当者経由、もしくは直接当健康保険組合にご提出ください
- 斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては、保険適用の対象とはされていません。
- 更新(作り直し)については、以下の条件を満たせば支給対象となります。
- 5歳未満:前回更新(作製)してから1年以上装着していること
- 5歳以上:前回更新(作製)してから2年以上装着していること
- 代金領収証(原本)
- 医師の装着指示書(原本)
- 三井物産社内便を利用する場合
アドレスコード「KENPO」 - 郵便を利用する場合
〒100-6821 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル21階
三井物産健康保険組合 - 三井物産以外の事業所にお勤めの方(社内便が利用できない方)
事業所担当者経由、もしくは直接当健康保険組合にご提出ください
①領収証(原本)
②診療内容明細書
③海外渡航中の診療である旨を確認できる書類(パスポート・ビザ等)の写し
④調査にかかわる同意書
⑤領収証等の外国語で記載された書類の翻訳文
※海外に長期滞在する等、日本に生活拠点が無い被扶養者(家族)についての海外療養費の申請があった場合には、扶養事実の確認のため、別途追加で資料のご提出をお願いすることがあります。
- 三井物産社内便を利用する場合
アドレスコード「KENPO」 - 郵便を利用する場合
〒100-6821 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル21階
三井物産健康保険組合 - 三井物産以外の事業所にお勤めの方(社内便が利用できない方)
郵便もしくは事業所担当者経由で当健康保険組合にご提出ください
領収証(原本)
- 三井物産社内便を利用する場合
アドレスコード「KENPO」 - 郵便を利用する場合
〒100-6821 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル21階
三井物産健康保険組合 - 三井物産以外の事業所にお勤めの方(社内便が利用できない方)
事業所担当者経由、もしくは直接当健康保険組合にご提出ください
- 適切な保険診療を受けるためのものであること
- 移動を行うことが著しく困難であること
- 緊急その他やむを得ないものであること
支給額については、最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として健康保険組合が算定した額を全額支給することとしています。
また、移送の際に医師等の付添が必要な場合には、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限って原則として1人までの付添人の日当などの人件費が支給されます。
移送費が認められないケース(一例)
- 近くに十分な治療が受けられる病院があるのに、離れた病院に移送する場合
- 緊急入院をした後、症状が安定した頃にリハビリ目的等で他の病院へ転院する場合
- 旅行先等で緊急入院をしたが、自宅近くの病院へ転院するために移送する場合
- 自宅から通院するためにかかった交通費