『医療費のお知らせ』を医療費控除の申告に使用される際の留意点について
平成29年10月25日
組合員各位
三井物産健康保険組合
(TEL:03-3285-2936)
平素は当組合の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、平成29年度税制改正の大綱及び所得税法等の一部を改正する等の法律により、医療費控除の申告手続きが改正され、健康保険組合より発行される医療費通知(当組合呼称:『医療費のお知らせ』)のうち、一定の要件を満たすものについては医療費の明細書として確定申告書に添付することにより、領収証の添付・保存を要しないこととされました。
当組合の『医療費のお知らせ』は、医療費明細の原本としての要件を満たしておりますので、平成30年に行う医療費控除の申告よりお使いいただけます。医療費控除の申告を予定されている方につきましては、以下ご一読の上、申告のご準備をいただきますようお願い申し上げます。
記
1.当組合の『医療費のお知らせ』について
配布時期 | 『医療費のお知らせ』は毎年2月初旬に配布いたします。 |
記載内容 | 前年1月から12月に当組合が受け付けた医療費を対象に作成します。 よって、平成30年2月配布分には主に平成28年11月受診分から平成29年10月受診分が掲載されます。 |
【ご注意ください】
平成29年11月以降の分につきましては、『医療費のお知らせ』作成時点でデータが確定していないため、記載することができません。11月以降の分については、医療機関から発行された領収証の添付が必要となりますので、医療機関を受診された際には、領収証を大切に保管いただきますようお願い申し上げます。
『医療費のお知らせ』に記載されている金額と、実際に支払を行った金額など、内容に相違がある場合には、申告をされる方ご自身で訂正いただくようお願いいたします。又、『医療費のお知らせ』に反映されていないものにつきましても、ご自身で訂正、又は領収証原本を添付して申告いただきますようお願いいたします。
2.セルフメディケーション税制との関係について
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間の特例措置「セルフメディケーション税制」と医療費控除については、重複適用は受けられません。どちらかを選択して申告していただくこととなっておりますのでご承知おき願います。
尚、セルフメディケーション税制の対象となるスイッチOTC医薬品は、保険診療の対象外であるため、『医療費のお知らせ』に含まれることはありません。購入した際に薬局で発行された領収証を保管いただき、申告に使用されますようお願い申し上げます。
※その他、医療費控除の申告や添付書類についてご不明な点は管轄の税務署にお尋ねください。
以上